判決離婚とは何か
家庭裁判所で調停がまとまらなかったために離婚が成立しなかった場合にはどうするのでしょうか? そういう場合は家庭裁判所が職権を使って離婚を宣言することができます。調停を何度も繰り返し、最終的に離婚に至るまでの合意があとひと息なのに、突然当事者の気持ちが変わったり、どうしても譲れなくて離婚できないとなった場合、または、調停が成立しそうなときに何らかの理由で成立しなかったときには、家庭裁判所が夫婦にとって公平な視点で、離婚や親権について決定してくれます。
これが審判離婚というものです。審判離婚で離婚が決定したときには、離婚に不服な場合には、2週間以内なら離婚の不服申し立てをすることができます。審判に対して不服申し立て、異議申し立てをする場合には、当然のことながら、正当な理由がなければ受け付けてもらえません。そして、2週間以内に異議の申し立てがなければ離婚が決まります。
審判離婚では、調停調書の謄本や審判認定証といった書類が必要になってきます。離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、判決離婚というかたちがありますが、この審判離婚は調停中に裁判所によって離婚の審判が下されるというもので、判決離婚までは至らずに、離婚に至ることができるひとつの手段ではないでしょうか。裁判での判決離婚は時間も労力もかかりますから大変ですし、それなりの覚悟が必要でしょう。
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